拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社製の安定器につきまして、
下記の通りご案内申し上げます。
PCB使用期間について
昭和47年(1972年)8月を区切りに、9月より製造はもとより、販売も禁止となっております。
その時点で所有している事業者が保管義務を負っております。
昭和47年(1972年)9月以降に製造、販売いたしました弊社製の安定器にはPCBは使用しておりません。
昭和47年(1972年)9月以降、1年間は「PCBが入っていない旨のシール」を貼付しておりますのでご確認ください。
| 高圧水銀灯用安定器 | 安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)は使用しておりません。以下にPCB不使用安定器の機種一覧をご案内致します。 又、一覧表にない機種につきましては、型式、製造番号をお問い合わせください。 |
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| 高圧ナトリウム灯用安定器 | 安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)は使用しておりません。以下にPCB不使用安定器の機種一覧をご案内致します。 又、一覧表にない機種につきましては、型式、製造番号をお問い合わせください。 |
| 低圧ナトリウム灯用安定器 | 昭和47年(1972年)8月までに製造、販売いたしました安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)を使用しております。 以下にPCB使用安定器の機種一覧をご案内致します。 |
| メタルハライド灯用安定器 | 昭和47年(1972年)8月までに製造、販売いたしました安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)を使用しております。 以下にPCB使用安定器の機種一覧をご案内致します。 |
| 安定器製造番号の確認 | 昭和47年(1972年)8月までの製造番号は、数字4桁で表しております。1桁目の番号が昭和の末尾を表しており、0~7までが該当しております。 お問い合わせの場合は、おそれいりますが、製品の型式、製造番号、設置年度等も併せてご確認お願い致します。 |
| PCB使用安定器の機種 一覧 | PCB使用安定器の機種一覧
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| PCB不使用安定器の機種 一覧 | PCB不使用安定器の機種一覧
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PCB使用電気機器の管理及ぶ保管について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、使用済みPCB使用電気機器並びに廃PCB及び
PCBを含む廃油及び作業等によりPCB油が付着し、又は混入した布きれ、洗浄液、PCB油が
付着し若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずは、産業廃棄物として事業者にて
保管の義務が定められています。
保管方法は特別管理産業廃棄物として、厚生省令で定める技術上の基準に従い、保管する
必要があります。
| 保管容器・保管施設 | 保管は保管施設により行い、PCB等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないようにすること。 保管容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油等が漏れるなどの恐れ の無い密閉容器を使用すること。(特別な指定容器等はありません) 保管施設には、周囲に囲いがあり、関係者以外のものが容易に立ち入る ことができない場所とすること。保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、 ハエその他害虫が発生しないようにすること。 |
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| 管理責任者 | 事業者は各事業所毎にPCB使用電気機器等の管理責任者を定めてください。 | ||||
| 管理台帳 | 管理責任者は管理台帳を作成して、管理してください。 注:管理台帳の様式については、社団法人 日本電気協会発行の電気技術規定(JEAC8102-1993)を参照願います。 |
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| 表示 | PCB使用電気機器には、見易い箇所に図-1に示す表示をすること。
廃PCB油及びPCBが付着し、又は混入したPCB汚染物等を収納した容器には、図-2及び図-3に示す表示をすること。
現在使用していないPCB使用電気機器、廃PCB油及びPCB汚染物の保管施設には、図-4に示す表示をすること。
(備考) |



