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サポート - PCB使用安定器について

弊社では、旧金門製作所製および旧金門電気製の1972年(昭和47年)8月までに製造・販売された下記の照明器具の安定器にPCBが使用されております。
1972年(昭和47年)9月以降に製造・販売された旧金門電気製およびMARUWA SHOMEI製の照明器具にはPCBは使用しておりません。
1972年(昭和47年)9月以降、1年間は「PCBが入っていない旨のシール」を貼付しております。

PCB使用安定器の種類について

高圧水銀灯用安定器 全てPCB(PCB含有コンデンサ)は使用しておりません。
高圧ナトリウム灯用安定器 全てPCB(PCB含有コンデンサ)は使用しておりません。
低圧ナトリウム灯用安定器 1972年(昭和47年)8月までに製造、販売いたしました安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)を使用しております。
メタルハライド灯用安定器 1972年(昭和47年)8月までに製造、販売いたしました安定器には、全てPCB(PCB含有コンデンサ)を使用しております。
安定器製造番号の確認 1972年(昭和47年)8月までの製造番号は、数字4桁で表しております。1桁目の番号が昭和の末尾を表しており、0~7までが該当しております。
お問い合わせの際は、製品の型式、製造番号、設置年をご確認ください。
1972年(昭和47年)8月以前のPCB使用安定器の機種一覧 PCB使用安定器の機種一覧 (PDF)

※ PCB使用有無の判定は安定器形式を原則とします。

※ 安定器内蔵の照明器具にあっても、安定器形式をご確認ください。

PCB使用有無に関するお問合せおよび証明書発行はこちら

以下に該当する製品はPCBを使用していません。
(1) 製造会社名が「株式会社MARUWA SHOMEI」の製品
(2) 電子安定器
(3) LED照明器具およびLED用電源装置(LED制御装置)
  ※ LED製品はPCB調査対象でないため、証明書の発行はできません。

PCB使用電気機器の管理及び保管について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、使用済みPCB使用電気機器並びに廃PCB及びPCBを含む廃油及び作業等によりPCB油が付着し、又は混入した布きれ、洗浄液、PCB油が付着し若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずは、産業廃棄物として事業者にて保管の義務が定められています。
保管方法は特別管理産業廃棄物として、厚生省令で定める技術上の基準に従い、保管する必要があります。

保管容器・保管施設 保管は保管施設により行い、PCB等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにすること。
保管容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油等が漏れるなどの恐れの無い密閉容器を使用すること。(特別な指定容器等はありません)
保管施設には、周囲に囲いがあり、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所とすること。保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他害虫が発生しないようにすること。
管理責任者 事業者は事業所ごとにPCB使用電気機器等の管理責任者を定めてください。
管理台帳 管理責任者は管理台帳を作成して、管理してください。
注:管理台帳の様式については、一般社団法人日本電気協会発行の電気技術規程(JEAC8102-1993)を参照願います。
表示

(1)PCB使用機器には、見やすい箇所に図-1に示す表示をすること。
(2)廃PCB油及びPCBが付着し、又は混入したPCB汚染物質等を収納した容器には、図-2及び図-3に示す表示をすること。
(3)現在使用していないPCB使用電気機器、廃PCB油及びPCB汚染物の保管施設には、図-4に示す表示をすること。

図1

図2

図3

図4

(備考)
1.「PCB」は赤字で表示すること。但し、地が赤色である場合は、この限りではない。
2.ラベルの材質は、耐久性のあるものを用いる。
3.図-1~4は、(社)日本電気協会及び各地区電気協会に用意している。
4.従来から表示している場合で「特別管理産業廃棄物」等の表示事項を追加する場合には、追加事項のみを記載したラベルを従来のラベルの近傍に表示しても良い。